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失業保険を受給する際、過去半年の賃金に基づいて計算されると思いますが、過去半年間に傷病手当を受給していた場合、どのような計算方法になりますか?

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対策と回答

2024年11月17日

失業保険の受給額は、基本的には離職前6ヶ月間の賃金を基に計算されます。具体的には、この6ヶ月間の賃金の合計を180で割り、1日あたりの賃金(賃金日額)を算出します。その後、この賃金日額に一定の給付率を掛けて、1日あたりの失業保険給付額が決定されます。

しかし、過去半年間に傷病手当を受給していた場合、その期間の賃金はゼロとみなされます。つまり、傷病手当を受給していた期間は賃金が発生していないため、その期間は賃金日額の計算に含まれません。

例えば、過去6ヶ月のうち3ヶ月間傷病手当を受給していた場合、残りの3ヶ月間の賃金のみを基に賃金日額が計算されます。具体的には、3ヶ月間の賃金合計を90で割って賃金日額を算出し、それに給付率を掛けて失業保険の給付額が決定されます。

このように、傷病手当を受給していた期間は賃金日額の計算から除外されるため、失業保険の給付額は通常よりも低くなる可能性があります。具体的な計算方法や給付額については、ハローワークや専門の法律家に相談することをお勧めします。

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