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失業保険の受給金額は、パワハラによるうつ病で休業手当を受け取っていた場合、前年度の収入(休業手当の金額)で算定されるのか、それとも休業前の収入で算定されるのか、どちらなのでしょうか?

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対策と回答

2024年11月17日

失業保険の受給金額は、基本的には退職前の6ヶ月間の賃金を基に算定されます。具体的には、この6ヶ月間の賃金の合計を180で割って1日当たりの賃金を算出し、これに給付率(通常は50%から80%)を掛けて1日当たりの失業保険金額を計算します。

しかし、あなたのようにパワハラによるうつ病で長期間休業し、休業手当を受け取っていた場合、この計算方法が適用できないことがあります。このような場合、失業保険の受給資格を得るためには、休業前の賃金を基に失業保険金額を算定することが一般的です。

具体的な手続きや計算方法については、ハローワークに相談することをお勧めします。ハローワークでは、あなたの状況に応じた適切なアドバイスや手続きのサポートを提供してくれます。また、弁護士や労働組合などの専門家に相談することも有効です。

失業保険の受給には、一定の条件があります。例えば、被保険者であること、一定期間以上雇用されていたこと、自己都合での退職でないことなどが挙げられます。あなたの場合、パワハラによるうつ病での退職は、自己都合でない退職とみなされる可能性が高いため、失業保険の受給資格を得やすいと考えられます。

最後に、失業保険の受給金額は、あくまでも生活のための最低限の保障であり、長期的な生活設計を立てるためには、再就職活動を積極的に行うことが重要です。ハローワークでは、再就職支援も行っていますので、そちらも活用すると良いでしょう。

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