
公務員として勤務中にストレスによる社内窃盗を行い、自己都合退職となりました。精神疾患があるため、失業保険の申請時に診断書を提出することで早期支給を受けられるとハローワークから言われました。しかし、退職の本当の理由が犯罪行為であるため、診断書を提出しない方が良いのでしょうか?また、診断書を提出しても失業保険の手続きに問題はないのでしょうか?
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対策と回答
失業保険の申請において、精神疾患の診断書を提出することは、通常、支給の早期化や給付金額の増額に繋がる可能性があります。しかし、あなたの場合、退職の直接的な理由が犯罪行為であることが問題となります。失業保険の支給要件には、正当な理由で退職したことが求められますが、犯罪行為による退職はこの要件を満たさない可能性があります。
ハローワークの担当者が指摘したように、自己都合退職とされた場合、精神疾患があったとしても、それが退職の直接的な理由でなければ、失業保険の支給に影響を与えることは少ないと考えられます。ただし、診断書を提出することで、退職の背景にある精神状態が考慮され、支給の早期化や給付金額の増額が見込める可能性もあります。
しかし、診断書を提出することで、退職の本当の理由が明らかになるリスクもあります。もし、ハローワークが退職の理由を再検討し、犯罪行為による退職と判断された場合、失業保険の支給が拒否される可能性があります。
結論として、診断書を提出することにはリスクが伴いますが、そのリスクを理解した上で、自己の状況に最も適した選択をすることが重要です。もし、不安がある場合は、ハローワークや弁護士などの専門家に相談することを強くお勧めします。
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