
派遣で契約満了となり、同じ会社から直接雇用となりました。失業手当はもらえないですか?
対策と回答
派遣契約が満了し、同じ会社から直接雇用となった場合、失業手当を受け取ることは通常難しいです。失業手当は、労働者が失業状態にあり、積極的に求職活動を行っている場合に支給されるものです。派遣契約が終了し、同じ会社から直接雇用となった場合、失業状態にはならないため、失業手当の支給要件を満たさないことが一般的です。
具体的には、失業手当を受け取るためには、雇用保険の被保険者期間が通算して6ヶ月以上あること、失業状態にあること、求職の申込みを行っていること、積極的に求職活動を行っていることなど、いくつかの要件を満たす必要があります。派遣契約が終了し、同じ会社から直接雇用となった場合、失業状態にはならず、また、求職活動を行っているとは見なされないため、失業手当の支給要件を満たさないことが一般的です。
ただし、個々の状況によっては、失業手当の支給が認められる場合もあります。例えば、派遣契約が終了した後、同じ会社から直接雇用となるまでの間に、失業状態が認められる期間がある場合などです。このような場合には、ハローワークに相談し、具体的な状況を説明することで、失業手当の支給が認められる可能性があります。
また、派遣契約が終了し、同じ会社から直接雇用となった場合には、雇用保険の被保険者期間が通算されることが一般的です。つまり、派遣契約期間中の被保険者期間も、直接雇用期間中の被保険者期間として通算されるため、将来の失業手当の支給要件を満たすための被保険者期間が確保されることになります。
以上のように、派遣契約が満了し、同じ会社から直接雇用となった場合、失業手当を受け取ることは通常難しいですが、個々の状況によっては、失業手当の支給が認められる場合もあります。具体的な状況については、ハローワークに相談することをお勧めします。
