
現在、適応障害などの鬱症状で協会けんぽより傷病手当金を受給しています。あと少しで1年半経過してしまうので、主治医のOKをいただき、ハローワークで失業手当を申請しようと思っています。ハローワークの傷病手当は、失業手当を申請した後、鬱症状で再び体調を崩した場合にも当てはまるのでしょうか。また、失業手当は自己都合なら3ヵ月、会社都合なら半年といった期間かと思いますが、傷病手当の場合の期間はどのようになるのでしょうか。
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対策と回答
失業手当と傷病手当の関係について、まずは失業手当の申請について説明します。失業手当は、雇用保険の被保険者が失業した場合に支給される手当です。自己都合退職の場合は3ヵ月、会社都合退職の場合は6ヵ月の給付制限期間があります。その後、所定の条件を満たすことで、最長で1年間受給することができます。
次に、傷病手当についてです。傷病手当は、失業手当の受給期間中に病気やケガで働けなくなった場合に支給される手当です。つまり、失業手当を申請した後に鬱症状で再び体調を崩した場合、傷病手当の対象となる可能性があります。ただし、傷病手当の支給には、医師の診断書や働けないことを証明する書類が必要です。
傷病手当の期間については、原則として、病気やケガで働けなくなった日から1年6ヵ月が支給期間となります。ただし、この期間内であっても、病気やケガが治った場合や、再就職した場合は支給が終了します。
また、傷病手当と失業手当は同時に受給することはできません。どちらか一方を選択する必要があります。したがって、失業手当を受給している間に病気やケガで働けなくなった場合は、失業手当の受給を停止し、傷病手当を申請することになります。
以上が、失業手当と傷病手当の関係についての説明です。詳細については、ハローワークや協会けんぽに直接問い合わせることをお勧めします。
よくある質問
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