
自己都合退社後、失業手当はいつ頃支給されますか?
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対策と回答
自己都合退社後の失業手当の支給時期については、以下のステップに従って進める必要があります。
求職の申込み: 退職後、ハローワークに求職の申込みを行う必要があります。これは退職後7日以内に行うことが一般的です。
待期期間: 求職の申込み後、7日間の待期期間が設けられます。この期間は失業手当の支給対象外です。
給付制限期間: 自己都合退社の場合、給付制限期間が設けられます。これは3ヶ月間で、この期間中は失業手当が支給されません。
失業認定日: 待期期間と給付制限期間が終了した後、初回の失業認定日が設定されます。この日にハローワークで失業の認定を受ける必要があります。
支給開始: 初回の失業認定を受けた後、通常はその約1週間後に初回の失業手当が支給されます。その後は、毎月の失業認定日に基づいて、毎月失業手当が支給されます。
具体的な日程は、ハローワークの対応状況や個々の状況により異なる可能性があります。したがって、退職後は速やかにハローワークに相談し、具体的な日程を確認することをお勧めします。
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