
会社が倒産し、失業手当を受け取りながら再就職先を探しています。週3.4日、1日3時間の副業をしていますが、この副業が失業手当の減額に影響しますか?
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対策と回答
失業手当の受給中に副業を行う場合、その収入が失業手当の減額に影響する可能性があります。具体的には、以下の点に注意が必要です。
収入の申告: 失業手当を受給する際、副業などで得た収入を必ず申告する必要があります。申告しないと、後になって減額や返還を求められる可能性があります。
減額の計算方法: 失業手当は、1日あたりの金額が決まっており、これを基本手当日額と呼びます。副業などで得た収入がある場合、その収入から控除額(2021年現在は1,341円)を引いた額が基本手当日額に加算されます。その結果、基本手当日額を超える部分が減額されます。
就労制限: 失業手当の受給期間中は、就労に一定の制限があります。具体的には、1日4時間以上の就労や、週20時間以上の就労は原則として認められていません。ただし、副業のような短時間の就労であれば、減額の対象となる可能性がありますが、受給停止にはならない場合があります。
再就職手当: 再就職手当を受けるためには、失業手当の受給資格決定日から一定期間(通常は3か月)が経過している必要があります。また、再就職手当を受ける場合、失業手当の受給期間が短縮されるため、副業を続けることが難しくなる可能性があります。
以上の点を考慮し、副業を続ける場合は、失業手当の減額について十分に理解し、必要な手続きを行うことが重要です。具体的な手続きや減額の計算方法については、ハローワークなどの関係機関に相談することをお勧めします。
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