
失業手当受給中のアルバイトについて、最終支給日と最終認定日が延長されるかどうかを知りたい。
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対策と回答
失業手当を受給中にアルバイトをする場合、その労働時間や収入によって失業手当の支給額が影響を受けることがあります。具体的には、1日4時間以上の労働を行うと、その日は失業の状態にないとみなされ、失業手当は支給されません。また、週20時間以上の労働を行うと、雇用保険の被保険者とみなされ、失業手当の受給資格が失われる可能性があります。
ご質問のケースでは、9月28日と29日に4時間を超えるアルバイトをしています。この場合、この2日間は失業の状態にないとみなされ、失業手当は支給されません。しかし、これによって最終支給日が延長されることは一般的にはありません。最終支給日は通常、受給期間の終了日となり、この日以降は失業手当は支給されません。
最終認定日にハローワークに行った後、通常通り1週間ほどで支給されるかという点については、最終認定日までに提出された失業認定申告書に基づいて、失業手当が支給されます。ただし、アルバイトをした日は失業の状態にないとみなされるため、その日数分の失業手当は支給されません。
失業手当の受給中にアルバイトをする場合、労働時間や収入に注意し、ハローワークに相談することをお勧めします。また、失業手当の支給条件や手続きについては、ハローワークのホームページや窓口で詳しく確認することができます。
よくある質問
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