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失業手当の受給資格について教えてください。去年3月から12月までアルバイトとして週4日働いていましたが、10月からネイリストを目指し、週2日に減らしてネイルの仕事を週3日始めました。11月末に雇用保険を抜け、12月にいじめにより辞めさせてもらいました。現在、失業保険の受給資格がないと言われていますが、特定理由離職者としての資格はありますか?

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対策と回答

2024年11月23日

失業手当の受給資格については、基本的には雇用保険に12ヶ月以上加入していることが必要です。しかし、特定理由離職者として認定される場合、この条件が緩和されることがあります。特定理由離職者には、いじめやハラスメント、健康上の理由などが含まれます。あなたの場合、いじめによる離職は特定理由離職者に該当する可能性があります。

ハローワークでは、離職票や診断書、辞職理由書などを提出することで、特定理由離職者としての認定を申請できます。これにより、失業手当の受給資格が得られる場合があります。具体的な手続きや必要書類については、ハローワークの職員に相談することをお勧めします。

また、雇用保険を抜けた理由が自己都合であっても、特定理由離職者として認定されれば、失業手当の受給が可能になる場合があります。あなたの状況については、ハローワークで詳細に説明し、必要な手続きを行うことが重要です。

失業手当の受給には、離職後一定期間内にハローワークで求職の申込みを行い、失業の認定を受ける必要があります。また、失業手当の金額は、離職前の賃金に基づいて計算されます。詳細な条件や手続きについては、ハローワークのホームページや直接職員に問い合わせることをお勧めします。

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