
育児休暇中に夫の転勤のため退職した場合、失業手当はもらえますか?4月から新しい仕事が決まっている場合、7ヵ月ほど働かない期間があります。
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対策と回答
育児休暇中に夫の転勤のため退職し、新しい仕事が4月から決まっている場合、失業手当を受け取ることができるかどうかは、いくつかの要因に依存します。
まず、失業手当(雇用保険の基本手当)を受け取るためには、以下の条件を満たす必要があります:
- 雇用保険に加入していた期間が一定以上あること(通常は12ヶ月以上)。
- 退職理由が自己都合退職でないこと(例えば、会社都合退職や正当な理由による退職)。
- 退職後、積極的に再就職を目指していること。
あなたの場合、夫の転勤に伴う退職は、通常「正当な理由による退職」とみなされるため、失業手当を受け取る資格がある可能性が高いです。ただし、新しい仕事が4月から決まっているという点が問題となります。
失業手当は、再就職が決まっている場合、その期間中は支給されません。しかし、4月までの間に新しい仕事が始まらない場合、その間は失業手当を受け取ることができる可能性があります。具体的には、ハローワークに相談し、失業認定日に出頭することで、失業状態であることを確認してもらう必要があります。
また、7ヶ月間の空白期間がある場合、その期間中に再就職活動を行い、ハローワークに報告することで、失業手当の支給を受けることができる可能性があります。ただし、これは個々の状況により異なるため、ハローワークで具体的な相談を行うことをお勧めします。
最終的に、失業手当を受け取るかどうかは、ハローワークの判断によります。したがって、早めにハローワークに相談し、具体的な手続きを進めることが重要です。
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