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最近、会社を退職しました。直近まで勤めていた会社は子会社で、5ヶ月間在籍していました。その前は親会社で、1年4ヶ月在籍していました。親会社から子会社へ転籍になったのですが、形式上は、一旦親会社を辞めて子会社に入社した形になっています。子会社の離職票は貰ったのですが、親会社の離職票は貰えなかったです。ハローワークに失業給付の手続きに行ったところ、親会社の離職票も失業給付額の計算に必要だと言う事がわかり、早速担当へ親会社の離職票を発行して頂くよう連絡したのですが、"失業給付金は、直近6ヶ月の賃金の平均で出している。今ある離職票で5ヶ月分の賃金の額がわかるので、残り1ヶ月分は手持ちの給料明細をハローワークに提出しなさい。親会社の離職票は発行できない"と言われました。離職票の代わりに給料明細提出することで、失業給付金の計算してくれるのでしょうか?また、親会社の離職票がどうしても必要な場合どうしたら良いでしょうか?

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対策と回答

2024年11月17日

失業給付金の計算において、直近6ヶ月の賃金が基準となります。あなたの場合、子会社での5ヶ月分の賃金が離職票で確認できるため、残り1ヶ月分の賃金を給料明細で補うことは可能です。ハローワークの担当者がそのように言っているのであれば、給料明細を提出することで失業給付金の計算が行われると考えられます。ただし、給料明細が正式な書類として認められるかどうかは、ハローワークの判断によります。親会社の離職票が絶対に必要とされる場合、再度親会社に連絡し、法的な根拠や必要性を説明して発行を求めることが考えられます。また、労働基準監督署に相談することも一つの手段です。彼らは労働条件の遵守を監視しており、このような問題に対して助言や介入を行うことがあります。

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