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9月12日から在籍し、10月末で退職したい場合、10月の1ヶ月は失業給付をもらうための被保険者期間としてカウントできますか?

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対策と回答

2024年11月14日

失業給付を受けるためには、一定の被保険者期間が必要です。具体的には、離職日以前の2年間に、雇用保険の被保険者期間が通算して12ヶ月以上あることが条件となります。あなたの場合、9月12日から10月末までの期間が被保険者期間としてカウントされます。ただし、10月の1ヶ月間を完全に欠勤してしまうと、その期間は被保険者期間として認められない可能性があります。失業給付を受けるためには、正当な理由なく欠勤しないことが重要です。また、退職する際には、会社に対して適切な手続きを行い、退職届を提出することが必要です。これらの点を考慮し、最適な退職計画を立てることをお勧めします。

よくある質問

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失業保険給付中の年末調整について教えてください。今年3月にA社を退職し、4月から派遣でB社に入社したが8月に退職しました。9月に失業保険を申請し、10月と11月は給付制限中でした。先月から週20時間以内のアルバイトを始めました。失業保険の給付は12月から始まります。タイミーから直接雇用になった会社から年末調整を出すかどうか聞かれましたが、自分で調べてもよく分かりません。会社で年末調整をする場合、A社、B社、タイミーすべての金額を年収として入力するのでしょうか?それとも来年自分で確定申告するべきでしょうか?また、失業保険給付中は年末調整を出さない方がいいのでしょうか?

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雇用保険の基本手当と再就職手当の不支給について、不服申し立ての手続きを教えてください。

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大規模なリストラが行われた後、従業員はどうなりますか?

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失業保険の移転費について、ジョブメドレー(株式会社メドレー)が対象になるか教えてください。

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広島県福山市のハローワークは、第二第四土曜日に営業していると聞きましたが、本日は休みでした。土曜日の営業はなくなったのでしょうか?また、平日にハローワークに行くのが難しい場合、電話で求人に応募できるかどうかを確認することは可能でしょうか?
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