
失業手当の受給額計算について、認定日後に入社日が決まった場合の計算方法を教えてください。
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対策と回答
失業手当の受給額計算について、認定日後に入社日が決まった場合の計算方法は以下の通りです。
まず、失業手当の受給額は、基本的には認定日から次の認定日までの期間に対して計算されます。しかし、認定日後に就職が決まった場合、その就職日までの日数分が失業手当として支給されます。つまり、あなたの質問にある①「認定日〜入社日の日数分」が正しい計算方法となります。
具体的には、認定日から入社日までの日数を計算し、その日数分の失業手当が支給されます。例えば、認定日が4月1日で入社日が4月15日の場合、4月1日から4月14日までの14日分の失業手当が支給されます。
また、あなたの質問にある②「認定日〜予定していた日数分(28日分)を全額」は、認定日後に就職が決まらなかった場合に適用される計算方法です。つまり、就職が決まった場合は、その日までの日数分しか支給されません。
なお、企業都合で受給が遅れた場合、その遅れた期間に対しては失業手当が支給されないことが一般的です。したがって、企業との確認が取れていない期間については、受給額が減少する可能性があります。
以上が失業手当の受給額計算についての説明です。具体的な金額や詳細な条件については、ハローワークに直接問い合わせることをお勧めします。
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