
自己都合で退職した後、失業手当を申請するべきかどうか教えてください。
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対策と回答
自己都合で退職した場合、失業手当の受給には一定の条件があります。まず、自己都合退職の場合、失業手当の受給には待期期間が設けられています。具体的には、退職してから3ヶ月間は失業手当が支給されません。この期間を経過した後、ハローワークで求職の申込みを行い、失業認定を受けることで、初めて失業手当の支給が開始されます。
また、自己都合退職の場合、失業手当の支給期間は原則として1年間です。ただし、年齢や勤続年数によっては、この期間が延長されることもあります。
あなたの場合、8月は職探しをせずに過ごしていたとのことですが、これは失業手当の受給に影響を与える可能性があります。失業手当の受給には、積極的に求職活動を行うことが求められます。具体的には、ハローワークでの求職活動の記録や、企業への応募履歴などが求められます。
したがって、すぐに再就職先が見つからない場合は、失業手当の申請を検討することは一つの選択肢です。ただし、申請する前に、ハローワークで具体的な条件や手続きについて確認することをお勧めします。また、再就職が決まった場合は、速やかにハローワークに報告する必要があります。
失業手当の受給は、経済的な負担を軽減するための一時的な措置であり、長期的な解決策ではありません。したがって、受給を検討する際には、積極的な求職活動を継続し、早期の再就職を目指すことが重要です。
よくある質問
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失業保険の給付対象かどうか。A社で7ヶ月、B社で1ヶ月半勤務し、いずれも雇用保険に加入しています。業務災害で怪我をし、復職可能と判断されましたが、現職に支障があるため退職を考えています。怪我による特定理由離職者として失業保険の申請は可能でしょうか?また、B社での雇用保険加入期間が半年に満たない場合、A社の離職票で特定理由離職者として申請することは可能でしょうか?·
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