
自己都合で退職した後、失業手当を受給するためには、退職後2ヶ月以内に求職申請を行い、その後再就職し数ヶ月後に再び退職した場合でも、求職申請から1年以内であれば、3ヶ月の失業認定期間を経て失業手当を受給できるのでしょうか?
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対策と回答
自己都合で退職した後に失業手当を受給するための条件は、基本的には退職後2ヶ月以内にハローワークで求職申請を行うことが必要です。しかし、その後再就職し、再び退職した場合の取り扱いは少し複雑です。
まず、失業手当の受給資格を得るためには、基本的には退職後2ヶ月以内に求職申請を行い、その後3ヶ月の失業認定期間を経て、一定の条件を満たすことが必要です。この条件には、一定期間内に再就職しないことや、一定の就職活動を行うことなどが含まれます。
その後、一度再就職し、数ヶ月後に再び退職した場合、その退職理由が自己都合であれば、再び失業手当の受給資格を得るためには、新たに求職申請を行い、再び3ヶ月の失業認定期間を経る必要があります。ただし、最初の求職申請から1年以内に再び退職した場合、その間の就職期間が短く、就職活動を継続していた場合など、一定の条件を満たせば、失業認定期間を短縮することが可能な場合もあります。
具体的な条件や手続きについては、ハローワークに直接相談することをお勧めします。ハローワークは個々の状況に応じて詳細なアドバイスを提供してくれます。
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