
失業認定日が7/16で、自己都合退職の場合の給付は2ヶ月後になりますか?
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対策と回答
自己都合退職の場合、失業給付金の受給には待機期間と給付制限期間があります。まず、失業認定日から7日間の待機期間があります。この期間は給付金の支給対象外です。次に、自己都合退職の場合、待機期間終了後から3ヶ月間の給付制限期間が設けられます。この期間も給付金は支給されません。したがって、失業認定日が7/16の場合、待機期間が7/23まで、給付制限期間が10/23までとなります。つまり、給付金の支給は10/24から始まります。この期間は約3ヶ月であり、2ヶ月後ではない点に注意が必要です。
よくある質問
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失業保険の給付対象かどうか。A社で7ヶ月、B社で1ヶ月半勤務し、いずれも雇用保険に加入しています。業務災害で怪我をし、復職可能と判断されましたが、現職に支障があるため退職を考えています。怪我による特定理由離職者として失業保険の申請は可能でしょうか?また、B社での雇用保険加入期間が半年に満たない場合、A社の離職票で特定理由離職者として申請することは可能でしょうか?