
失業給付の給付制限期間中にバイトを4時間以上した場合、給付が先送りになるという話を聞きました。これは、支給日が遅れるのではなく、給付自体が後回しになるという意味でしょうか?また、バイトを入れすぎないように注意する必要があるのでしょうか?
もっと見る
対策と回答
失業給付の給付制限期間中にバイトを4時間以上した場合、給付が先送りになるという話は、正確には「給付制限期間中に就労した場合、その日数分だけ給付日が遅れる」という意味です。具体的には、給付制限期間中に就労した日数分だけ、失業給付の支給が遅れることになります。これは、支給日が遅れるのではなく、給付自体が後回しになるという意味ではありません。ただし、給付制限期間中に就労すると、その日数分だけ失業給付の支給が遅れるため、バイトを入れすぎないように注意する必要があります。具体的には、給付制限期間中に就労する場合は、1日4時間未満のバイトをすることをお勧めします。また、給付制限期間が終了した後も、1日4時間以上のバイトをすると、その日数分だけ失業給付の支給が遅れるため、注意が必要です。失業給付の支給については、ハローワークなどの関係機関に相談することをお勧めします。
よくある質問
もっと見る·
雇用保険の基本手当と再就職手当の不支給について、不服申し立ての手続きを教えてください。·
失業保険の給付対象かどうか。A社で7ヶ月、B社で1ヶ月半勤務し、いずれも雇用保険に加入しています。業務災害で怪我をし、復職可能と判断されましたが、現職に支障があるため退職を考えています。怪我による特定理由離職者として失業保険の申請は可能でしょうか?また、B社での雇用保険加入期間が半年に満たない場合、A社の離職票で特定理由離職者として申請することは可能でしょうか?·
自営業(業務委託契約)を経て転職活動中の場合、失業手当は受給できるか?·
再就職手当を申請した後、すぐに辞めた場合、手当は受け取れますか?·
失業手当の給付申請中に引越しをした場合、ハローワークへの住所変更はいつまでに行う必要がありますか?次の認定日は12月17日です。