
失業手当の受給資格について質問です。週20時間未満、月80時間未満のアルバイトを掛け持ちしていましたが、10月1日から13日の間に2週間週20時間を超えてしまいました。この場合、失業手当は受けられないのでしょうか。また、待機の7日間にアルバイトをしても問題ないのでしょうか。
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対策と回答
失業手当の受給資格については、基本的には週20時間未満、月80時間未満のアルバイトは認められています。しかし、あなたの場合、10月1日から13日の間に2週間週20時間を超えてしまったということですが、これは失業手当の受給資格に影響を与える可能性があります。具体的には、失業手当の受給資格を得るためには、失業認定日において、週20時間未満の労働時間であることが必要です。そのため、2週間週20時間を超えた期間が失業認定日に含まれている場合、その期間は失業手当の受給資格から除外される可能性があります。また、待機の7日間については、アルバイトをしても基本的には問題ありませんが、この期間も失業認定日に含まれる場合があるため、注意が必要です。具体的な判断はハローワークで行われるため、月曜日にハローワークに相談することをお勧めします。
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