
初回の失業手当の認定日が5月15日で、認定日が水曜日だった場合、2か月の給付制限がある場合、次回の認定日は7月10日であってますでしょうか?
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対策と回答
失業手当の認定日について、初回の認定日が5月15日で、認定日が水曜日だった場合、2か月の給付制限がある場合、次回の認定日は7月10日であるという理解は正しいです。具体的には、失業手当の認定日は通常、初回認定日の4週間後に設定されます。しかし、2か月の給付制限がある場合、この期間は給付が停止されます。そのため、給付制限期間が終了した後、次の認定日が設定されます。この場合、5月15日から2か月後の7月15日が給付制限期間の終了日となります。したがって、次回の認定日は7月10日となります。ただし、認定日が水曜日であることから、次回の認定日が7月10日であるという理解は正しいですが、実際の認定日はハローワークの指示に従う必要があります。
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