
失業手当の支給額について、ハローワークで教えてもらえますか?
もっと見る
対策と回答
はい、ハローワークで失業手当の支給額について教えてもらえます。失業手当の支給額は、過去6ヶ月間の賃金を基に計算されます。具体的には、賃金日額(過去6ヶ月間の賃金の合計を180で割った額)に給付率を掛けて算出されます。給付率は50%から80%の間で、賃金日額に応じて変動します。
ハローワークでは、失業認定日に失業手当の支給額を計算し、その結果をお知らせします。また、失業手当の申請時に必要な書類を提出する際に、支給額の概算を教えてもらうことも可能です。
失業手当の支給額が低い場合でも、すぐに働く必要はありません。失業手当は、最長で1年間支給される可能性があります。ただし、支給期間は年齢や勤続年数によって異なります。
失業手当の支給額について詳しく知りたい場合は、ハローワークに行って相談することをお勧めします。また、ハローワークのウェブサイトでも、失業手当の計算方法や支給額についての情報が提供されています。
よくある質問
もっと見る·
失業給付を一度受給し、二度目からは受給しておらずハローワークにも行っていません。現在、受給期間満了日を過ぎていますが、受給終了の印はハローワークに行けば押してもらえるのでしょうか?·
自営業(業務委託契約)を経て転職活動中の場合、失業手当は受給できるか?·
失業保険の受給資格について、12月2日から入社予定で、11月29日に認定日がある場合、入社前の失業保険はもらえますか?·
失業保険を受給しながら週16時間のバイトをしています。来月から新しい仕事が決まり、今月でバイトを辞める予定ですが、最後の週に長く働いて欲しいと言われました。もしバイトの時間が20時間を超えてしまった場合、失業保険は取り消されるのでしょうか?·
失業保険の給付対象かどうか。A社で7ヶ月、B社で1ヶ月半勤務し、いずれも雇用保険に加入しています。業務災害で怪我をし、復職可能と判断されましたが、現職に支障があるため退職を考えています。怪我による特定理由離職者として失業保険の申請は可能でしょうか?また、B社での雇用保険加入期間が半年に満たない場合、A社の離職票で特定理由離職者として申請することは可能でしょうか?