
再就職手当の受給条件と早期就職の影響について
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対策と回答
再就職手当は、雇用保険の基本手当の受給資格がある方が、安定した職業に就くことで、その後の生活の安定を図るために支給される手当です。あなたの場合、自己都合で退職し、給付制限期間中にありますが、給付制限期間の前半1ヶ月はハローワークや転職エージェントの紹介でなければ再就職手当の対象となりません。
11月2日以降の入社であれば、再就職手当の対象となる可能性がありますが、11月1日に入社する場合、ハローワークへの申請で11月3日入社と申し出ることは、虚偽の申請とみなされ、手当の受給資格を失う可能性があります。会社との口裏合わせも、不正行為とみなされるため、推奨されません。
再就職手当の受給には、以下の条件があります:
- 基本手当の所定給付日数の3分の1以上残存していること。
- 離職前の事業主に再雇用されたものでないこと。
- 1年を超えて勤務することが確実であること。
- 給付制限期間中にハローワーク等の紹介で就職した場合、給付制限期間の前半1ヶ月は紹介でなければならない。
- 離職理由による給付制限を受けた方は、待機期間満了後1ヶ月を経過していること。
以上の条件を満たすことで、再就職手当の受給が可能となります。早期の就職は手当の対象外となる可能性が高いため、慎重に判断することをお勧めします。
