
再就職手当について、待機期間後の失業認定日前に内定が決まった場合や、失業認定日前に働き始めた場合、手当はもらえるのでしょうか?
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対策と回答
再就職手当は、失業保険の受給資格者が、一定の条件を満たして再就職した場合に支給される手当です。具体的な条件については、以下の通りです。
待機期間の終了後に再就職した場合:
待機期間は、失業保険の受給資格者が失業状態であることを確認するための期間で、通常7日間です。この期間中に再就職した場合、再就職手当は支給されません。失業認定日前に内定が決まった場合:
失業認定日は、失業保険の受給資格者が失業状態であることを確認するための日です。失業認定日前に内定が決まった場合、その内定が失業認定日以降に開始する仕事であれば、再就職手当の対象となる可能性があります。ただし、内定が失業認定日前に決まった場合、その内定が失業認定日以降に開始する仕事であることが条件となります。失業認定日前に働き始めた場合:
失業認定日前に働き始めた場合、その仕事が失業認定日以降も継続する仕事であれば、再就職手当の対象となる可能性があります。ただし、失業認定日前に働き始めた場合、その仕事が失業認定日以降も継続する仕事であることが条件となります。
以上の条件を満たした場合、再就職手当は支給される可能性があります。具体的な条件や手続きについては、ハローワークに相談することをお勧めします。
よくある質問
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