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アルバイト先を自己都合で退職した場合、離職票の発行はハローワークで可能ですか?

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対策と回答

2024年11月14日

自己都合でアルバイト先を退職した場合、離職票の発行はハローワークで可能です。離職票は失業保険の給付を受けるために必要な書類で、雇用主が発行するものですが、雇用主が発行しない場合や発行が困難な場合、ハローワークが代わりに発行してくれます。具体的な手続きは、退職後にハローワークに行き、失業認定申告書を提出する際に、離職票の発行を依頼します。その際、雇用主からの離職票がない旨を伝え、必要な書類を提出することで、ハローワークが離職票を発行してくれます。ただし、自己都合退職の場合、失業保険の給付には一定の給付制限期間が設けられていることに注意が必要です。

よくある質問

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失業給付を一度受給し、二度目からは受給しておらずハローワークにも行っていません。現在、受給期間満了日を過ぎていますが、受給終了の印はハローワークに行けば押してもらえるのでしょうか?

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失業保険を受給しながら週16時間のバイトをしています。来月から新しい仕事が決まり、今月でバイトを辞める予定ですが、最後の週に長く働いて欲しいと言われました。もしバイトの時間が20時間を超えてしまった場合、失業保険は取り消されるのでしょうか?

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失業保険の給付対象かどうか。A社で7ヶ月、B社で1ヶ月半勤務し、いずれも雇用保険に加入しています。業務災害で怪我をし、復職可能と判断されましたが、現職に支障があるため退職を考えています。怪我による特定理由離職者として失業保険の申請は可能でしょうか?また、B社での雇用保険加入期間が半年に満たない場合、A社の離職票で特定理由離職者として申請することは可能でしょうか?

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失業保険の移転費について詳しく教えてください。 ハローワーク以外の職業紹介事業者の紹介でも良いと説明文がありますが、 ジョブメドレー(株式会社メドレー)はその中に含まれるでしょうか? 有料職業紹介事業許可番号 特定募集情報等提供事業許可番号 優良募集情報等提供事業者認定番号 ホームページにはこのような記載がありました。これは移転費の対象になりますか?

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退職後に待機期間を過ぎて就職活動をし、就労し始めた場合、離職前に求職者登録をしていても再就職手当は支給されるのでしょうか?
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