
失業手当受給で雇用保険加入期間を前職と現職で2社合算させる場合の方法を教えてください。具体的には、入社日や退社日が月の途中である場合、どのように計算するのでしょうか?例えば、6月10日に入社し翌3月31日に辞めた場合、前職は同年1月15日に入社し同年3月31日に辞めた場合、どう計算するのでしょうか?通算だから日数を繋ぎ合わせるのですか?端数月(6月や1月)は切り捨てですか?
もっと見る
対策と回答
失業手当の受給資格を得るためには、雇用保険の加入期間が重要となります。特に、複数の職場で雇用保険に加入していた場合、それらの期間を合算することができます。具体的な計算方法は以下の通りです。
まず、雇用保険の加入期間は、基本的には「被保険者期間」として計算されます。これは、雇用保険に加入していた期間のうち、実際に保険料を支払っていた期間を指します。そして、この被保険者期間が通算されることで、失業手当の受給資格が決定されます。
具体的な計算方法としては、まず各職場での被保険者期間を個別に計算し、それを合算します。例えば、6月10日に入社し翌3月31日に辞めた場合、その期間は9ヶ月と21日となります。同様に、前職で1月15日に入社し同年3月31日に辞めた場合、その期間は2ヶ月と16日となります。
これらの期間を合算すると、合計で11ヶ月と37日となります。この場合、端数の日数は切り捨てられ、合計で11ヶ月となります。このように、各職場での被保険者期間を合算し、端数の日数を切り捨てることで、最終的な被保険者期間が決定されます。
ただし、失業手当の受給資格を得るためには、この被保険者期間が一定以上である必要があります。具体的には、離職日以前の2年間に、被保険者期間が12ヶ月以上あることが必要です。そのため、上記の例では、合計で11ヶ月となり、受給資格を得るためにはさらに1ヶ月以上の被保険者期間が必要となります。
以上が、失業手当受給で雇用保険加入期間を前職と現職で2社合算させる場合の方法です。具体的な計算方法や受給資格については、ハローワークなどの専門機関に相談することをお勧めします。
よくある質問
もっと見る·
再就職手当の対象条件について教えてください。私は会社から退職勧奨で退職となり、失業保険を使っていませんでした。1カ月以内に再就職先が見つかった場合、再就職手当は対象となりますか?·
自営業(業務委託契約)を経て転職活動中の場合、失業手当を受給できるか?·
ADHD・ASDを発症し退職した息子が、障がい者枠で再就職したが、精神科医から休業を勧められている場合、失業保険の代わりに傷病手当金を受け取ることは可能ですか?また、年内に辞める場合の手続きの流れを教えてください。·
失業保険の受給について、結婚を機に引っ越す場合の入籍のタイミングはいつまでにすればよいでしょうか?退職日が12/31で、引越しは12/14に予定されていますが、3月頃に入籍したいと考えています。この場合、失業保険はすぐに受給できますか?·
失業保険の受給資格について、12月2日から入社予定で、11月29日に認定日がある場合、入社前の失業保険はもらえますか?