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3ヶ月後に職場が自主廃業します。この会社には3年以上勤めました。次の就職活動はゆっくり慎重に行おうと思っています。この場合は解雇翌日からハローワークへ行き失業手当の手続きを行えば良いのでしょうか?今まで失業手当を申請したことがないのですが申請後はすぐにもらえるのでしょうか?調べると最大で150日失業手当がもらえるようなのですが仕事が決まった日数までの分がもらえるということでしょうか?

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対策と回答

2024年11月17日

自主廃業により失業する場合、失業手当(雇用保険の基本手当)の受給資格があるかどうかを確認する必要があります。受給資格を得るためには、雇用保険に加入していること、離職の日以前2年間に被保険者期間が通算して12ヶ月以上あることが必要です。あなたの場合、3年以上勤めているので、この条件を満たしている可能性が高いです。

解雇翌日からハローワークへ行き、失業認定日までに求職の申込みを行い、失業認定申請書を提出する必要があります。失業認定日は、原則として離職した日の翌日から起算して5日目以降の日で、ハローワークが指定する日です。

失業手当は申請後すぐにもらえるわけではありません。初回の失業認定日に失業の状態であることが確認された後、約4週間後に初回の手当が支給されます。その後も、毎月1回の失業認定日に失業の状態であることが確認されるたびに、約4週間分の手当が支給されます。

失業手当の受給期間は、離職理由や年齢によって異なりますが、最大で150日間受給できます。仕事が決まった日数までの分がもらえるという理解は正しいです。ただし、就職が決まった場合は、その日以降は失業手当を受給できなくなります。

失業手当の申請には、離職票、雇用保険被保険者証、印鑑、写真、本人確認書類などが必要です。ハローワークでの手続きについては、事前に必要書類を確認し、スムーズに手続きを進めることをお勧めします。

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