
雇用保険の失業給付について教えてください。パートで10年間雇用保険に加入しており、2024年10月から社会保険加入対象者になるため、週20時間未満に契約を変更し、雇用保険を外してもらう予定です。その場合、離職票を職安に提出すれば失業保険は給付されるのでしょうか?退職しなければ給付はされないのでしょうか?
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対策と回答
雇用保険の失業給付を受けるためには、基本的には離職していることが必要です。つまり、現在の職場から離職し、離職票をハローワークに提出することが求められます。あなたの場合、週20時間未満の契約に変更し、雇用保険を外すということは、実質的には雇用形態の変更であり、離職とは異なります。したがって、この状態では失業給付を受けることはできません。
失業給付を受けるためには、正式に退職し、離職票をハローワークに提出する必要があります。また、失業給付を受けるためには、一定の加入期間(通常は6ヶ月以上)が必要です。あなたの場合、10年間雇用保険に加入しているため、加入期間の要件は満たしています。
しかし、雇用保険を外してもらうということは、雇用保険の加入期間が中断されることになります。そのため、再度雇用保険に加入するためには、再度6ヶ月以上の加入期間が必要になります。
また、週20時間未満の契約に変更すると、社会保険の加入対象外となる可能性があります。社会保険の加入は、週20時間以上の労働時間が必要です。したがって、週20時間未満の契約に変更すると、社会保険の加入資格を失うことになります。
以上のことから、失業給付を受けるためには、正式に退職し、離職票をハローワークに提出する必要があります。また、週20時間未満の契約に変更すると、雇用保険と社会保険の加入資格を失うことになりますので、慎重に検討することをお勧めします。
よくある質問
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