
A社を退職し、雇用保険を受給せずに1年以内にB社に再就職し、B社を退職した場合、A社とB社の両方で払っていた雇用保険が給付されるのでしょうか?
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対策と回答
雇用保険の受給資格について、詳しく説明します。まず、雇用保険の受給資格は、基本的には被保険者期間が通算して12ヶ月以上あることが必要です。この被保険者期間は、直近の離職前2年間に通算して12ヶ月以上あれば受給資格があります。
ご質問のケースでは、A社を退職し、雇用保険を受給せずに1年以内にB社に再就職し、B社を退職したという状況です。この場合、A社での被保険者期間とB社での被保険者期間を合算して、通算12ヶ月以上あれば、雇用保険の受給資格があります。
ただし、注意すべき点があります。A社を退職した際に、雇用保険を受給しなかったということは、その時点での受給資格を放棄したことになります。そのため、B社を退職した後に、A社とB社の両方で払っていた雇用保険が給付されるというのは誤りです。B社を退職した際に、B社での被保険者期間が12ヶ月以上あれば、その期間に基づいて雇用保険が給付されます。
また、退職して離職票をもらったらすぐハローワークに行くことは正しいです。離職票を持ってハローワークに行き、求職の申し込みを行い、失業認定日に失業の認定を受けることで、雇用保険の給付を受けることができます。
以上が、雇用保険の受給に関する詳細な説明です。具体的な手続きや受給額については、ハローワークでの相談が必要ですので、ご自身の状況に合わせて確認してください。
よくある質問
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失業保険の給付対象かどうか。A社で7ヶ月、B社で1ヶ月半勤務し、いずれも雇用保険に加入しています。業務災害で怪我をし、復職可能と判断されましたが、現職に支障があるため退職を考えています。怪我による特定理由離職者として失業保険の申請は可能でしょうか?また、B社での雇用保険加入期間が半年に満たない場合、A社の離職票で特定理由離職者として申請することは可能でしょうか?