
早期就職手当てについて、前回の受給から3年経過した場合、再度受給できるのはいつからですか?失業保険受給資格を得た日、早期就職手当てが決定した日、または口座に振り込まれた日のどれを基準にしますか?
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対策と回答
早期就職手当ての受給資格が再度得られるのは、前回の受給から3年経過した後です。この3年のカウントは、早期就職手当ての支給決定日から始まります。具体的には、前回の早期就職手当ての支給決定通知書が発行された日を基準とします。この日から3年が経過すると、再度早期就職手当ての受給資格を得ることができます。
失業保険受給資格を得た日や、実際に口座に振り込まれた日ではないことに注意してください。これらの日付は、早期就職手当ての受給資格の再取得には影響しません。
早期就職手当ては、失業保険の受給期間中に再就職した場合に支給されるもので、失業保険の残日数に応じて支給額が決定されます。再就職後も一定期間は雇用保険に加入し続けることが条件となります。
この制度を利用する際には、詳細な条件や手続きについて、ハローワークや専門の職業相談員に相談することをお勧めします。彼らは、あなたの個別の状況に基づいて、最適なアドバイスを提供してくれるでしょう。
よくある質問
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