
2024年2月13日入社から同年7月10日退職、同年9月2日入社から同年11月30日退職(会社都合)、障害者手帳持ちです。失業手当受け取れますか?
もっと見る
対策と回答
失業手当の受給資格については、基本的には雇用保険の被保険者期間が通算して6ヶ月以上あることが必要です。しかし、あなたの場合、障害者手帳を持っているため、特定受給資格者または特定理由離職者として認定される可能性があります。特定受給資格者とは、倒産、解雇、雇止めなどの理由で離職した者を指し、特定理由離職者とは、結婚、出産、疾病、負傷、介護、通勤困難などの理由で離職した者を指します。あなたの場合、会社都合での退職があるため、特定受給資格者として認定される可能性が高いです。
特定受給資格者または特定理由離職者として認定されると、被保険者期間が6ヶ月未満でも失業手当の受給資格を得ることができます。具体的な手続きについては、ハローワークに相談し、離職票や障害者手帳などの必要書類を提出する必要があります。ハローワークでは、あなたの状況を詳しく確認し、失業手当の受給資格を判断します。
また、障害者手帳を持っている場合、障害者雇用納付金制度に基づく特例措置もあります。これにより、特定の条件下では、失業手当の給付制限期間が短縮されることがあります。
したがって、あなたの場合、失業手当の受給資格がある可能性が高いですが、具体的な判断はハローワークでの審査によります。早めにハローワークに相談し、必要な手続きを行うことをお勧めします。
よくある質問
もっと見る·
自己都合退社後、離職票が届く前に別の会社に就職した場合、失業保険は受給できますか?·
再就職手当を申請した後、すぐに辞めた場合、手当は受け取れますか?·
再就職手当を受け取ることは可能ですか?失業手当を受け取っていない場合でも、今からハローワークに行って再就職手当を受け取ることはできますか?·
雇用保険の基本手当と再就職手当の不支給について、不服申し立ての手続きを教えてください。·
失業保険の給付対象かどうか。A社で7ヶ月、B社で1ヶ月半勤務し、いずれも雇用保険に加入しています。業務災害で怪我をし、復職可能と判断されましたが、現職に支障があるため退職を考えています。怪我による特定理由離職者として失業保険の申請は可能でしょうか?また、B社での雇用保険加入期間が半年に満たない場合、A社の離職票で特定理由離職者として申請することは可能でしょうか?