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障害を持つ息子が再就職手当を受け取れるかどうかについて教えてください。息子は契約社員として3年近く働いてきましたが、人間関係の問題で自己都合退職しました。現在、社会保険に加入するパートの仕事を探していますが、再就職手当の受給資格と金額について詳しく知りたいです。

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対策と回答

2024年11月17日

再就職手当は、雇用保険の基本手当の受給資格がある方が、安定した職業に就いた場合に支給される手当です。あなたの息子の場合、契約社員として雇用保険に加入していたため、基本手当の受給資格があります。ただし、再就職手当を受け取るためには、以下の条件を満たす必要があります。

  1. 基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上あること。
  2. 離職前の事業主に再雇用されたものでないこと。
  3. 1年を超えて勤務することが確実であること。
  4. 離職理由による給付制限を受けている場合、待期期間満了後1か月間はハローワーク等の紹介により就職したものであること。

あなたの息子の場合、300日の受給期間で200日ほど残しているため、条件1を満たしています。また、新たに探しているパートの仕事が1年以上続く見込みがあり、会社がその判断をしてくれるのであれば、条件3も満たす可能性があります。

再就職手当の金額は、基本手当の支給残日数に応じて決まります。支給残日数が所定給付日数の3分の2以上の場合は70%、3分の1以上3分の2未満の場合は60%が支給されます。あなたの息子の場合、200日残しているため、70%の支給率が適用されます。

具体的な金額を計算するためには、基本手当の日額が必要です。基本手当の日額は、離職前6か月間の賃金の合計を180で割った額です。あなたの息子の場合、1日4千円の賃金が見込まれているため、基本手当の日額を計算する際にはこの金額を参考にすることができます。

最終的な再就職手当の金額は、基本手当の日額に支給率(70%)を掛け、支給残日数を乗じたものとなります。具体的な計算は、ハローワークや職業安定所で確認することをお勧めします。

また、あなたの息子の場合、障害があることから、雇用保険法に基づく特例措置が適用される可能性があります。具体的な条件や手続きについては、ハローワークや職業安定所に相談することをお勧めします。

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