
障害者手帳を持っている就職困難者が、一度失業保険を受けた後、再び失業保険を受けるための条件は、一般の場合と同じで、1年間雇用保険に加入している必要がありますか?
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対策と回答
はい、障害者手帳を持っている就職困難者が再び失業保険を受けるための条件は、一般の場合と同じで、1年間雇用保険に加入している必要があります。失業保険は、労働者が失業した際に一時的に経済的支援を受けるための制度であり、その受給資格は基本的には雇用保険の加入期間によって決まります。具体的には、離職前の2年間のうち、12ヶ月以上雇用保険に加入していることが必要です。ただし、障害者手帳を持つ就職困難者に対しては、雇用保険法に基づく特例措置が設けられており、一定の条件を満たす場合には、雇用保険の加入期間が短縮されることがあります。これにより、より早い段階で失業保険を受給することが可能となります。しかし、一度失業保険を受給した後、再び受給するためには、再び雇用保険に加入し、一定期間働く必要があります。この点においては、一般の労働者と同様の条件が課せられます。具体的な条件や手続きについては、ハローワークや社会保険労務士などの専門機関に相談することをお勧めします。
よくある質問
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