
子供の不登校が原因で自己退職した場合、特定理由離職者になれますか?
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対策と回答
子供の不登校が原因で自己退職した場合、特定理由離職者になる可能性はありますが、その条件や手続きは複雑です。特定理由離職者とは、雇用保険法第23条第1項第1号に該当する者で、具体的には、配偶者の転勤、病気、障害、妊娠、出産、育児、介護、配偶者や子供の病気や障害などの理由で離職した者を指します。
子供の不登校がこれらの理由に該当するかどうかは、状況によります。例えば、子供の不登校が深刻な精神的健康問題を示している場合、それが離職の直接的な理由となる可能性があります。しかし、これを証明するためには、医療機関からの診断書や専門家の意見書などが必要となることがあります。
また、会社に対しては、子供の状況を説明し、可能な限り柔軟な勤務形態を求めることも考えられます。会社が合理的な配慮を示さない場合、労働基準監督署に相談することも一つの選択肢です。
最終的には、雇用保険の適用に関してはハローワークに相談し、具体的な状況を説明した上で、適切なアドバイスを受けることが重要です。精神的な負担が大きい場合、専門のカウンセリングを受けることも有効です。
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