
退職した会社の年末調整が、令和5年12月考課期間(1月15日支払)が令和5年度の源泉徴収票に入っていたのですが、これは合っていますか?間違っていますか?
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対策と回答
退職した会社の年末調整が、令和5年12月考課期間(1月15日支払)が令和5年度の源泉徴収票に入っていることについては、基本的には正しいと言えます。年末調整は、その年の1月から12月までの所得に対して行われるため、12月分の給与や賞与が翌年1月に支払われた場合でも、その年の所得として計上されます。したがって、令和5年12月の考課期間の給与が令和5年度の源泉徴収票に含まれているのは正しいです。ただし、具体的な内容については、税務署や税理士に確認することをお勧めします。
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