
年末調整について質問です。私は飲食店(現職)とコンビニ(9月に退職済)でかけ持ちしていました。現職の飲食店で年末調整をする場合、退職したコンビニの源泉徴収票は手続きに必要ですか?年間収入は飲食店で約68万円、コンビニで約28.5万円で、合計103万円未満です。年末調整と確定申告の違いもわかりやすく教えていただけると助かります。
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対策と回答
年末調整とは、会社が従業員の代わりに所得税を計算し、納税する手続きのことです。一方、確定申告は個人が自分で所得税を計算し、税務署に申告・納税する手続きです。
あなたの場合、現職の飲食店で年末調整を行う際には、退職したコンビニの源泉徴収票が必要です。これは、年間の総収入を正確に計算するためです。源泉徴収票には、その年に支払われた給与や源泉徴収税額などが記載されています。
年間収入が103万円未満の場合、所得税の基礎控除額である48万円と給与所得控除額である55万円を差し引くと、課税対象となる所得がゼロになります。そのため、所得税は発生しません。ただし、年末調整では、社会保険料や生命保険料などの控除も考慮されるため、源泉徴収票を提出することで、正確な税額が計算されます。
また、確定申告は、年末調整を行った従業員でも、医療費控除や寄附金控除などの適用を受ける場合には、個人で行う必要があります。ただし、あなたの場合、年間収入が103万円未満であれば、基本的に確定申告は必要ありません。
以上の情報を参考に、年末調整の手続きを進めてください。不明点があれば、税務署や税理士に相談することもお勧めします。
よくある質問
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