
年末調整について質問です。私は小売店の店長で、アルバイトが12月15日で退職します。給与の支払日は12月25日です(15日締め、25日払い)。12月15日で退職するアルバイトも年末調整の提出は必要でしょうか?
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対策と回答
年末調整は、その年の1月1日から12月31日までの間に支払われた給与や賞与に対して、源泉徴収された所得税を精算するための手続きです。アルバイトが12月15日に退職し、12月25日に最後の給与が支払われる場合、年末調整の対象となるかどうかは、以下の条件によります。
- 給与の支払い回数: その年に支払われた給与の回数が5回以上であるかどうか。
- 給与の支払い金額: その年に支払われた給与の合計金額が103万円を超えるかどうか。
これらの条件を満たす場合、アルバイトも年末調整の対象となります。具体的には、退職するアルバイトに対しても、年末調整のための書類(給与所得者の扶養控除等申告書など)を提出してもらう必要があります。
ただし、退職後に年末調整を行う場合、アルバイトが新たな勤務先を見つけている場合は、その新しい勤務先で年末調整を行うことも可能です。その場合、前職の源泉徴収票を新しい勤務先に提出する必要があります。
また、アルバイトが年末調整の対象でない場合でも、源泉徴収票は発行する必要があります。これは、アルバイトが確定申告を行う際に必要となる書類です。
以上の点を踏まえて、退職するアルバイトが年末調整の対象となるかどうかを確認し、必要な手続きを行ってください。
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