
年末調整において、106万円の壁に関する質問です。パートで働いています。収入として計算するものには、処遇改善手当は含みますか?具体的な例として、2024年1月分の本俸88,920円、処遇改善手当4,026円、支給合計92,946円、年末調整-4,000円、差引支給額96,606円があります。この場合、106万円に計算するのは、本俸88,920円、支給合計92,946円、差引支給額96,606円のどれですか?
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対策と回答
年末調整における106万円の壁は、給与所得者の扶養控除の適用基準として重要なものです。この壁を超えると、扶養控除が受けられなくなる可能性があります。そのため、どの金額を基準にするかは非常に重要です。
まず、106万円の壁において考慮すべき金額は、税法上の給与所得の総額です。これには、基本給だけでなく、各種手当も含まれます。ご質問の例で言えば、本俸88,920円と処遇改善手当4,026円を合計した92,946円が給与所得の総額となります。
年末調整の金額(この場合は-4,000円)は、既に支払った税金の過不足を調整するものであり、給与所得の総額には含まれません。また、差引支給額96,606円は、年末調整後の実際に受け取る金額であり、これも給与所得の総額には含まれません。
したがって、106万円の壁を計算する際には、本俸と各種手当を合計した92,946円を基準に考えるべきです。この金額が106万円を超えるかどうかで、扶養控除の適用が変わる可能性があります。
明日が年末調整の締切とのことですが、このような詳細な計算については、上司や人事部門に相談することを強くお勧めします。彼らは正確な情報と適切なアドバイスを提供できるはずです。
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