
中退共の退職金を解約し受け取る場合、税金は何パーセントですか?
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対策と回答
中退共(中小企業退職金共済)の退職金を解約し受け取る場合、その税金の取り扱いは以下のようになります。
まず、退職金は所得税の対象となります。退職金にかかる所得税は、退職所得控除を適用した後の金額に対して課税されます。退職所得控除は、勤続年数に応じて計算され、勤続年数が20年以下の場合は40万円×勤続年数、20年超の場合は800万円+70万円×(勤続年数-20年)となります。
退職所得控除後の金額が課税対象となり、この金額の半分に対して所得税が課されます。所得税の税率は累進課税で、所得金額に応じて5%から45%の間で変動します。さらに、住民税も10%課されます。
具体的な税額は、退職所得控除後の金額と所得税率によって異なります。例えば、退職所得控除後の金額が300万円の場合、所得税率は10%となり、所得税は15万円、住民税は30万円となります。
また、退職金を一時金として受け取る場合と年金として受け取る場合で税金の取り扱いが異なります。年金として受け取る場合は、雑所得として取り扱われ、公的年金等控除が適用されます。
以上のように、中退共の退職金を解約し受け取る場合の税金は、退職所得控除や所得税率、住民税率によって決定されます。具体的な税額を知るためには、勤続年数や退職金額を確認し、税務署や税理士に相談することをお勧めします。
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