
学生がアルバイトと趣味の収入を得ている場合、税務署への報告は必要ですか?また、扶養内の収入には趣味の収入も含まれますか?
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対策と回答
学生がアルバイトと趣味の収入を得ている場合、税務署への報告が必要かどうかは、収入の額によります。日本の税法によると、個人の所得が一定額を超える場合、確定申告が必要となります。具体的には、給与所得者であれば、給与所得と退職所得以外の所得の合計額が20万円を超える場合に確定申告が必要です。あなたの場合、投げ銭やBOOTHでの収入が合計で20万円を超えていない場合、確定申告は不要です。ただし、これはあくまでも確定申告の要否に関する基準であり、税務署への報告義務が完全にないという意味ではありません。
また、扶養内の収入についてですが、扶養控除の対象となるかどうかは、収入の種類や額によります。扶養控除は、親族が経済的に自立していないことを前提としています。したがって、アルバイトや趣味の収入がある場合、その収入額が一定の基準を超えると、扶養控除の対象から外れる可能性があります。具体的な基準は、年間の合計所得金額が38万円以下であることが必要です。この38万円には、アルバイトの給与所得だけでなく、趣味の収入も含まれます。したがって、アルバイトと趣味の収入を合算した額が38万円を超える場合、扶養控除の対象から外れることになります。
以上の点を踏まえると、あなたの場合、投げ銭やBOOTHでの収入が合計で20万円を超えていない場合、確定申告は不要ですが、扶養控除の対象となるかどうかは、アルバイトと趣味の収入を合算した額が38万円以下であるかどうかによります。税務に関する具体的な判断は、税理士や税務署に相談することをお勧めします。
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