
旦那の扶養に入っているパートと内職のダブルワークをしている場合、年収の壁や確定申告、社会保険の加入条件について教えてください。
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対策と回答
日本の税制において、配偶者の扶養に入っている場合、103万円の年収の壁があります。これは、年間の給与収入が103万円を超えると、配偶者控除が受けられなくなるというものです。あなたの場合、パートの年収が103万円以下とのことですので、配偶者控除は継続して受けられると考えられます。
内職の収入については、20万円を超える場合、確定申告が必要です。あなたの内職の予想収入が22万円とのことですので、確定申告が必要です。確定申告は翌年の2月16日から3月15日の間に行います。
パートの社会保険加入については、週の勤務時間が20時間以上で、かつ月額賃金が88,000円以上の場合、社会保険の加入対象となります。会社が社会保険に加入する義務がある場合、会社から加入手続きの案内があるはずです。加入手続きは会社が行いますが、必要な書類や手続きについては会社から指示があるでしょう。
引越しについては、住所変更届を提出する必要があります。確定申告や社会保険の手続きにおいて、正しい住所の記載が必要ですので、適切なタイミングで手続きを行ってください。
以上があなたの質問に対する回答です。税金や社会保険の手続きは複雑ですので、不明点があれば税務署や社会保険事務所に直接問い合わせることをお勧めします。
よくある質問
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年末調整についての質問です。6月で期間工を退職して、そこから働いてません。確か例年ならそろそろ年末調整をする書類などを書くのですが、どこに相談してその手続きすればいいですか?また、そろそろ家庭教師の派遣会社で働く日程が数日決まりましたが、これから働くところの源泉徴収票をもらって、それまでの分をどうすればいいですか?