
扶養内パートの税区分について教えてください。税区分は甲乙どちらにすればいいのでしょうか。妻の扶養内で働く予定なので月88000円以内に抑えて、年末調整などはしない予定です。
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対策と回答
扶養内パートの税区分について、税区分は甲乙のどちらにすべきかという質問に対する回答を提供します。まず、税区分の甲乙は、給与所得者の扶養控除等申告書の提出状況によって決まります。甲は、扶養控除等申告書を提出した場合、乙は提出しなかった場合に適用されます。
あなたが妻の扶養内で働く予定で、月88000円以内に収入を抑えるとのことですが、この場合、扶養控除等申告書を提出することが一般的です。そのため、税区分は甲になります。甲区分では、給与所得控除後の金額から基礎控除や配偶者控除などの各種控除を差し引いた額に対して所得税が課税されます。
また、年末調整を行わない予定とのことですが、年末調整は通常、給与の支払者が行うもので、個人が直接行うものではありません。年末調整を行わない場合、確定申告を行う必要があります。確定申告では、年間の所得を計算し、源泉徴収された税額との差額を精算します。
扶養内で働く場合、税金や社会保険料の負担を最小限に抑えるために、収入の調整や各種控除の活用が重要です。具体的な税額や控除額は、年間の所得や家族構成、各種控除の適用状況によって異なりますので、税理士や税務署に相談することをお勧めします。
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