
年末調整において、配偶者の合計所得金額の見積額を計算する際、給与所得控除後の金額をどのように記載すべきか教えてください。具体的には、給与所得が93万円未満の場合、給与所得控除の55万円を差し引いた額を記載するのが正しいでしょうか?また、48万円未満の場合、0円と記載しても配偶者控除の額に影響はないでしょうか?
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対策と回答
年末調整において、配偶者の合計所得金額の見積額を計算する際、給与所得控除後の金額を正確に記載することが重要です。具体的には、給与所得が93万円未満の場合、給与所得控除の55万円を差し引いた額を記載するのが正しいです。例えば、給与所得が925,000円の場合、給与所得控除後の金額は375,000円となります。この金額を「配偶者の本年中の合計所得金額の見積額」に記載します。
また、配偶者の合計所得金額が48万円未満の場合、配偶者控除の額は変わりません。したがって、この欄に0円と記載しても配偶者控除の額に影響はありません。ただし、正確な金額を記載することが原則であり、誤った記載は税務調査の際に問題となる可能性があります。具体的には、税務署からの指摘や修正申告の必要性が生じることがあります。したがって、必ず正確な金額を記載するようにしましょう。
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