
退職所得控除は、勤続年数によって控除額が決定しますが、例えば、33年3ヶ月という様な年度の途中で退職した場合、控除額はどうなるのでしょうか?
もっと見る
対策と回答
退職所得控除の計算において、勤続年数が1年未満の端数がある場合、その端数は1年に切り上げられます。つまり、33年3ヶ月の勤続年数の場合、34年として計算されます。具体的な控除額は、勤続年数が20年以下の場合は40万円×勤続年数、20年を超える場合は800万円+70万円×(勤続年数-20年)となります。したがって、34年の勤続年数の場合、控除額は800万円+70万円×(34年-20年)=1,780万円となります。この控除額は、退職金から差し引かれ、その残額に対して所得税が課税されます。
よくある質問
もっと見る·
年末調整についての質問です。6月で期間工を退職して、そこから働いてません。確か例年ならそろそろ年末調整をする書類などを書くのですが、どこに相談してその手続きすればいいですか?また、そろそろ家庭教師の派遣会社で働く日程が数日決まりましたが、これから働くところの源泉徴収票をもらって、それまでの分をどうすればいいですか?·
奨学金の関係で、バイトの年末調整の金額を報告しなければならず、63万のところを53万と書いた場合はばれますか?·
アルバイト先に源泉徴収を提出してくれと言われた場合、103万円以下しか稼いでいないので源泉徴収はないと言えば通りますか?·
給与支払い報告書の作成には、税理士と社労士のどちらが必要ですか?·
苗字変更前の源泉徴収票について教えてください。離婚後、名字変更をせずに働いていましたが、新しい職場で名字変更の手続きを行いました。前の会社から源泉徴収票を取り寄せる際、働いていた時と同じ苗字で出してもらえるでしょうか?離婚がバレるのが嫌なので、取り寄せようか迷っています。