
個人事業主として領収書の保管方法について、税理士からは貼り付けて保存で大丈夫と言われましたが、電子保管しなくても問題ないのでしょうか?日付順にノートに貼り付ける方法で良いのでしょうか?
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対策と回答
個人事業主として領収書の保管方法について、税理士からは貼り付けて保存で大丈夫と言われた場合、基本的にはその方法で問題ありません。ただし、税務調査の際には領収書の提示が求められることがあるため、日付順にノートに貼り付けて整理する方法は有効です。また、電子保管についても、法的に認められた方法で行えば問題ありません。具体的には、領収書のスキャン画像を保存し、そのデータを安全な場所に保管することが推奨されます。電子保管の場合、データの紛失や改ざんを防ぐための対策が必要です。また、領収書の保管期間は7年間と定められているため、その期間を超えないように管理することが重要です。
よくある質問
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