
アルバイトの年末調整と確定申告について質問です。1年間で稼いだ額が103万円以下であったとしても、1ヶ月ほど兼業していた期間があれば年末調整の対象になるのでしょうか?また、月8万8000円以上稼いだ月があっても所得税が引かれずそのまま給料として受け取っていた場合、年末調整する必要はありますか?
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対策と回答
アルバイトの年末調整と確定申告について、以下の点を明確にします。
まず、年末調整の対象となるかどうかについてですが、年末調整はその年の12月31日現在で勤務している会社が行います。したがって、1ヶ月ほど兼業していた期間があったとしても、その期間が12月31日までであれば、その会社で年末調整を行うことになります。ただし、前のバイト先から源泉徴収票を受け取っている場合、その情報も含めて年末調整を行う必要があります。
次に、月8万8000円以上稼いだ月があっても所得税が引かれずそのまま給料として受け取っていた場合、年末調整する必要があるかどうかです。所得税は、給与所得者の場合、源泉徴収という形で毎月の給料から天引きされます。しかし、アルバイトなどの場合、給与が一定額以下であれば源泉徴収されないことがあります。この場合、年末調整ではなく、確定申告を行う必要があります。確定申告は、毎年2月16日から3月15日までの間に行います。
まとめると、1ヶ月ほど兼業していた期間があった場合、その会社で年末調整を行う必要があります。また、月8万8000円以上稼いだ月があっても所得税が引かれずそのまま給料として受け取っていた場合、年末調整ではなく確定申告を行う必要があります。これらの手続きを怠ると、後々追徴課税などの問題が発生する可能性があるため、注意が必要です。
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