
扶養内で働く条件や税金のことが分からないので教えてください。7月からパートを始めました。それまでは専業主婦でした。月におよそ10万くらいのパート収入です。今年は6月まで専業主婦だったので、上限を気にせず働いても大丈夫ですよね。問題は来年の1月からなのですが、10万×12か月で103万は超えそうです。でも130万までには抑えられると思います。そうした場合、扶養を外れることはないですか?また、従業員数が100人以上や月88000円を超えるとダメというのは何の話ですか?200人くらい従業員数います。そして10万前後の収入になると、私は夫からの扶養を外れないといけないのですか?外れないためにはどうすればいいかも教えて頂きたいです。働く日数を減らすことはできます。
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対策と回答
日本では、配偶者控除を受けるためには、年間の合計所得金額が48万円以下(給与収入のみの場合は103万円以下)である必要があります。あなたの場合、今年は専業主婦だったため、上限を気にせず働いても問題ありません。しかし、来年は10万円×12か月で120万円の収入が見込まれますが、これは103万円を超えるため、配偶者控除の対象から外れる可能性があります。ただし、配偶者特別控除の対象となる場合があります。配偶者特別控除は、配偶者の合計所得金額が48万円超133万円以下の場合に適用されます。あなたの収入が130万円以下であれば、配偶者特別控除を受けることができます。
また、従業員数が100人以上の企業では、月88,000円を超える収入がある場合、社会保険の加入が義務付けられています。あなたの勤務先が従業員数200人の企業であり、月収が10万円前後である場合、社会保険に加入する必要があります。これにより、扶養から外れることになります。
扶養を外れないためには、収入を103万円以下に抑えるか、社会保険に加入しないために働く日数を減らすことが考えられます。具体的には、月の収入を88,000円以下に抑えることで、社会保険の加入義務を回避することができます。ただし、これにより配偶者特別控除の額が減る可能性がありますので、税理士や社会保険労務士に相談することをお勧めします。
よくある質問
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大学生でアルバイトをしているのですが、年間103万以内には抑えられます。ただ、10万以上稼いだ月が3回ほどあり、その時に税金が引かれるが年末調整で帰ってくるという理解なのですが、年末調整で書類の提出などは必要なのでしょうか。何も提出しないと払った税金は帰ってきませんか?