
大学4年の1月〜3月のアルバイトによる税金の影響について
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対策と回答
大学4年生で、2025年4月から新卒で入社が決まっている場合、1月から3月までのアルバイト収入が税金に与える影響についての質問ですね。まず、アルバイト収入が103万円を超えると所得税が発生しますが、勤労学生控除の限度額である130万円未満であれば親の扶養から外れることはありません。つまり、月20万円のアルバイト収入であれば、3ヶ月で60万円となり、年間のアルバイト収入は180万円程度になります。これは勤労学生控除の限度額を超えるため、親の扶養から外れる可能性があります。また、入社後の税金については、その年の総所得に基づいて計算されるため、アルバイト収入が増えると所得税や住民税が増える可能性があります。具体的な税額は、その年の総所得や各種控除の状況により異なりますので、税理士や税務署に確認することをお勧めします。
よくある質問
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年末調整についての質問です。6月で期間工を退職して、そこから働いてません。確か例年ならそろそろ年末調整をする書類などを書くのですが、どこに相談してその手続きすればいいですか?また、そろそろ家庭教師の派遣会社で働く日程が数日決まりましたが、これから働くところの源泉徴収票をもらって、それまでの分をどうすればいいですか?·
年末調整において、高校三年生でバイトをしている場合、進学先が未確定の場合の対応方法は?·
高卒で今年4月から就職しました。親から年末調整名前書いた?とよく言われるのですが、会社から用紙をもらってもいません。新入社員である私は年末調整を行う必要があるのでしょうか?·
大学生が2箇所のアルバイトを掛け持ちしている際の年末調整について、基礎控除申告書の収入欄はどのように記入すべきですか?·
ダブルワークの年末調整について教えてください。片方のバイト先から源泉徴収票をもらった場合、どうすればいいのでしょうか?もうひとつの勤務先(メインの方)に渡せばいいのでしょうか?その際、メインの勤務先に、もうひとつのバイト先で稼いだ金額や勤務時間、時給はバレますか?