
大学生がアルバイトをかけ持ちしていて、給料振込と手渡しの両方で年収が103万円以下の場合、年末調整や確定申告はどのように行えばよいですか?また、昨年は合計で103万円を超えていたため、扶養から外れることなくいるためには、それぞれのアルバイトで103万円を超えないようにすれば大丈夫でしょうか?
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対策と回答
大学生がアルバイトをかけ持ちしている場合、給料の受け取り方が振込と手渡しの両方で、年収が103万円以下の場合、年末調整や確定申告の方法について説明します。
まず、年末調整についてですが、年末調整は通常、給与を振込で受け取っている場合に、勤務先が行います。しかし、手渡しで給与を受け取っている場合、勤務先は年末調整を行わないことが一般的です。そのため、手渡しで受け取った給与については、自分で確定申告を行う必要があります。
確定申告は、毎年2月16日から3月15日の間に行います。確定申告書には、源泉徴収票や支払調書、その他必要な書類を添付して税務署に提出します。手渡しで受け取った給与については、源泉徴収がないため、自分で所得税を計算し、納税する必要があります。
次に、扶養についてです。扶養控除は、合計所得金額が38万円以下(給与収入のみの場合は103万円以下)の場合に適用されます。昨年は合計で103万円を超えていたため、扶養から外れる可能性があります。しかし、それぞれのアルバイトで103万円を超えないようにすれば、扶養から外れることはありません。ただし、これはあくまでも合計所得金額が38万円以下であることが条件ですので、注意が必要です。
まとめると、振込で受け取った給与については年末調整を行い、手渡しで受け取った給与については自分で確定申告を行います。また、扶養から外れないためには、それぞれのアルバイトで103万円を超えないようにすることが重要です。具体的な手続きや計算方法については、税務署や税理士に相談することをお勧めします。
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