
アルバイト先で扶養控除の申請をしていない場合、月収が88,000円以下でも税金が引かれるのでしょうか?また、扶養控除の申請をしたら税金は引かれなくなるのでしょうか?
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対策と回答
アルバイト先で扶養控除の申請をしていない場合、月収が88,000円以下でも税金が引かれる可能性があります。これは、所得税の計算において、扶養控除が適用されないためです。扶養控除は、納税者に扶養家族がいる場合に適用される控除で、これにより課税所得が減少し、結果的に所得税額が減少します。
具体的には、扶養控除を申請しない場合、給与所得者の基礎控除(48万円)と給与所得控除(最低55万円)のみが適用されます。これに対して、扶養控除を申請すると、扶養家族1人につき38万円(16歳以上の場合)の控除が追加されます。
したがって、扶養控除の申請をした場合、課税所得がさらに減少するため、所得税額が減少し、結果的に税金が引かれなくなる可能性があります。ただし、これは個々の状況により異なりますので、具体的な税額については税務署や税理士に相談することをお勧めします。
また、扶養控除の申請は年末調整や確定申告で行うことができます。年末調整で申請する場合は、勤務先に扶養控除申告書を提出する必要があります。確定申告で申請する場合は、確定申告書に扶養控除の情報を記載します。
以上の情報を参考に、扶養控除の申請を行うことで、税金の負担を軽減することができるかもしれません。
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