
今年の3月に一ヶ月ほどの短期バイトをしました。9月に入ってから新しくバイトを始め今続いている状況です。給与所得者の基礎控除申告書を書かなければいけないのですが、給与所得の収入金額、所得金額のとこにはそれぞれ何の金額を書けばいいのでしょうか?それと短期バイトで源泉徴収票はもらってないのですが、大丈夫なのでしょうか?
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対策と回答
給与所得者の基礎控除申告書に記載する給与所得の収入金額と所得金額については、以下のように記載します。
給与所得の収入金額:ここには、今年の1月1日から12月31日までの間に受け取ったすべての給与の総額を記載します。具体的には、3月に行った短期バイトの給与と、9月から現在までのバイトの給与を合計した金額を記載します。
給与所得の所得金額:ここには、収入金額から給与所得控除額を差し引いた金額を記載します。給与所得控除額は、収入金額に応じて定められており、例えば、収入金額が180万円以下の場合、控除額は収入金額の40%(65万円に満たない場合は65万円)となります。
また、短期バイトで源泉徴収票を受け取っていない場合でも、問題ありません。源泉徴収票は、年末調整や確定申告の際に必要となる書類ですが、短期間のバイトであれば、通常は年末調整の対象外となります。したがって、源泉徴収票がなくても、基礎控除申告書を正しく記載し、確定申告を行えば、税務上の問題は発生しません。ただし、確定申告の際には、給与の支払いを証明する書類(給与明細など)を用意することが必要です。
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