
現在大学生でアルバイト収入が合計50万円の場合、所得税はかからず、扶養内で、勤労学生控除の申請をしなくてもデメリットはないですか?逆に、勤労学生控除の申請を行うメリットはありますか?
もっと見る
対策と回答
大学生でアルバイト収入が合計50万円の場合、所得税はかかりません。これは、所得税の基礎控除額が48万円であり、さらに給与所得控除額が55万円あるためです。つまり、50万円の収入から55万円の控除を受けると、所得はマイナスになり、所得税は発生しません。
また、扶養内である場合、親の税金負担が増えることもありません。しかし、勤労学生控除の申請を行うことで、さらに27万円の控除を受けることができます。これにより、もし将来的に収入が増えて所得税が発生するようになった場合、その税額を減らすことができます。
したがって、現時点では勤労学生控除の申請をしなくてもデメリットはありませんが、将来的な視点から見ると、勤労学生控除の申請を行うことはメリットがあります。特に、収入が増える見込みがある場合や、親の扶養から外れる可能性がある場合には、勤労学生控除の申請を検討する価値があります。
よくある質問
もっと見る·
正社員として働きながら、休日にバイトをしている場合、確定申告が必要ですか?脱税になる可能性はありますか?·
税理士事務所での年末調整時期に行うべき業務と、それに伴う勉強内容について教えてください。·
会社から6ヶ月分の交通費40万円が年に2回支給されます。交通費が高いので税金対策をしたいのですが、何がおすすめですか?·
奨学金の関係で、バイトの年末調整の金額を報告しなければならず、63万のところを53万と書いた場合はばれますか?·
年末調整についての質問です。6月で期間工を退職して、そこから働いてません。確か例年ならそろそろ年末調整をする書類などを書くのですが、どこに相談してその手続きすればいいですか?また、そろそろ家庭教師の派遣会社で働く日程が数日決まりましたが、これから働くところの源泉徴収票をもらって、それまでの分をどうすればいいですか?